活動報告
2025.03.18
2026年度診療報酬改定に関する厚生労働省保険局長宛の提案書を手交しました。

厚生労働省大臣官房審議官 神ノ田昌博、厚生労働省保険局長 鹿沼均、全国がんセンター協議会会長(国立がん研究センター理事長)中釜斉、保険委員長(四国がんセンター院長)山下素弘、ワーキンググループ長(四国がんセンター院長補佐)仁科智裕、全国がんセンター協議会事務局長(国立がん研究センターがん対策研究所がん医療支援部長)松岡豊
1.外来腫瘍化学療法診療料の対象における皮下注射の追加
現行:特掲診療料の施設基準等4の8の4で厚生労働大臣が定める外来化学療法イ〜トの中に皮下注射は含まれていない。 提案:診療報酬区分B医学管理等診療報酬番号 B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料の対象に皮下注射を追加する。
- ①外来腫瘍化学療法診療料1
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- イ:抗悪性腫瘍剤を投与した場合 800点
- ロ:抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 450点
- ②外来腫瘍化学療法診療料2
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- イ:抗悪性腫瘍剤を投与した場合 600点
- ロ:抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合 270点
2.術前化学療法効果判定加算・新設
現行:第13部第2節病理診断・判断料に術前化学療法効果判定に関する加算はない。 提案:N006病理診断料5において、術前化学療法効果判定加算100点を追加する。
3.分子病理診断を目的とした遺伝子異常の検索(パソロジカルシークエンス)を保険診療下で実施すること
日本病理学会が提出する標記の提案について共同提案。
4.遠隔連携遺伝性腫瘍カウンセリング加算
日本遺伝カウンセリング学会が提出する標記の提案について共同提案。